第151問税効果会計の目的として適切なものはどれか。
- A会計上の利益と税務上の所得の差異を調整し期間配分すること
- B会計帳簿の記載誤りを税務署に報告し是正すること
- C法人税の納付額を節税するための手続きを行うこと
- D一時差異を恒久的に消滅させるための処理を行うこと
法人税・消費税の基本と税効果会計を扱う分野です。法人税の課税所得計算、別表での加算・減算、消費税の課税・非課税・不課税区分や仕入税額控除、会計と税務の差異から生じる繰延税金資産・負債の計上が頻出します。会計上の利益と課税所得のズレを理解することが鍵です。一時差異と永久差異を区別し、税効果の仕組みを図で整理すると安定して得点できます。
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クイズモードで挑戦 →正解:A.対価を得ない寄付
消費税の課税対象となるには、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等である必要があります。対価を得ない寄付は、対価性がないため課税対象外です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.期間の所得に基づいて計算するため、業績低迷時に納税額を減らせる可能性がある
仮決算による中間申告は、実際の期間損益に基づくため、業績低迷時には納税額を抑えられるメリットがあります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.課税期間の課税売上高が5億円を超える場合または課税売上割合が95%未満の場合は、個別対応方式または一括比例配分方式で計算する
課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上の場合は全額控除できますが、課税売上高が5億円を超える場合または課税売上割合が95%未満の場合は、個別対応方式または一括比例配分方式により仕入控除税額を計算します。
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