第325問日本において、化粧品や医薬部外品などの品質、有効性及び安全性の確保等を目的として定められている法律の名称はどれか。
- A景品表示法
- B製造物責任法(PL法)
- C医薬品医療機器等法(薬機法)
- D特定商取引法
薬機法・景品表示法・全成分表示制度・化粧品の効能効果56項目・医薬部外品の区分・広告表現規制など、化粧品に関する法規を学ぶ分野です。「医薬品的な効能を標榜してはならない」「効能の範囲を超えた表現は禁止」など、薬機法の核となる考え方を理解することが重要。違反事例と適正表現の対比で出題されることも多い実務直結分野です。
この分野の問題80問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、健やかに保つ等の目的で使用される、人体に対する作用が緩和なもの
化粧品は「美化、清潔、健やかに保つ」といった目的で使用され、人体への作用が緩和であるものと定義されています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.医薬部外品は厚生労働省が承認した有効成分が配合されており、その承認された効能を表示できる
医薬部外品(薬用化粧品)は、国が承認した有効成分が一定量配合され、その承認された効能・効果を表示できる点が一般化粧品との最大の違いです。
この問題の解説ページを開く →正解:C.アフィリエイターやインフルエンサーを含む、広告を行うすべての人
薬機法第66条は「何人も(すべての人)」が対象となるため、企業だけでなく個人がSNS等で行う発信も規制の対象となります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.品質や規格について、実際よりも著しく優良であると誤認させること
実際よりも品質が著しく良いと見せかけることを「優良誤認」と呼び、消費者の利益を守るために制限されています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.何を添加していないのかを明示し、安全性を保証する内容でないこと
「無添加」とする場合は「防腐剤無添加」など何を配合していないのかを明示し、安全性の保証表現を避ける必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.特定の肌向けを強調し、効果を誤認させるおそれがあるため原則NG(ただし「敏感肌の方へ」等は可)
「専用」という限定的な表現は誤解を招くためNGですが、「~の方向け」といった対象を示す表現は認められています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.加齢によって変化している現在の肌状態に応じた、認められた効能・効果の範囲内
エイジングケアは、あくまで「年齢に応じたお手入れ」の範囲内での効能表現に留める必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.自社製品の範囲内で対象製品名を明示せず、客観的な事実を述べる場合のみ可(誹謗はNG)
他社の製品を誹謗中傷することは禁止されており、比較広告を行う場合は非常に厳しい条件を満たす必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.試験を実施した事実を示すもので、すべての人に安全とは限らない
試験を行った事実は示しますが、個人の体質により反応は異なるため、絶対の安全を保証するものではありません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.製品に欠陥があり、消費者が生命・身体・財産に被害を受けた場合にメーカーが責任を負う法律
製品の欠陥による損害から消費者を守るための法律であり、欠陥と損害の因果関係があればメーカーが責任を負います。
この問題の解説ページを開く →正解:B.日本には公的な定義がないため、各メーカーが独自の基準や民間認証団体の基準で表示している
日本にはオーガニック化粧品の公的基準がないため、根拠となる基準(自社基準や海外認証等)を明確にする必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.効能・効果を逸脱したり、誤認を与えたりする名称であってはならない
販売名も広告の一部とみなされるため、不適切な期待を持たせる名称(「絶対白くなる液」等)はNGです。
この問題の解説ページを開く →正解:B.原料中に含まれるが、製品中では効果を発揮しない微量成分
原料を安定させるための防腐剤などが、製品中で効果を発揮しないほど微量な場合は「キャリーオーバー」として表示を省略できます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.制限なし
着色剤は配合量に関わらず、末尾に順不同でまとめて記載することが認められています(※テキストによっては「1%以下の順不同ルール」に含まれる解釈もありますが、色材の特例記載が一般的です)。
この問題の解説ページを開く →正解:B.「老化防止」という意味になり、効能逸脱のため認められない
化粧品の効能範囲を超えるため、「アンチエイジング(抗老化)」等の表現はNGです。「エイジングケア」と言い換える必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.体内の老廃物を出すという表現は、身体機能への影響を暗示するため認められない
「デトックス」「毒素排出」といった表現は、化粧品の効能範囲を逸脱するため認められません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.身体の構造機能に影響するため、一般化粧品では認められない(育毛は医薬部外品なら可)
バストアップや育毛(発毛)は、一般化粧品の効能範囲を逸脱しているためNGです。
この問題の解説ページを開く →正解:B.「個人の感想です」と注釈を入れれば、効能範囲を超えた効果(「シミが消えた」等)を載せてもよい
注釈があっても、効能効果を逸脱する内容(シミが消えた、治った等)の体験談を載せることは違反となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.特許を取得しているからといって、効能効果が保証されているかのような誤解を与える表現
特許の事実が、そのまま製品の効能の優秀さや保証であるかのように表現することは禁止されています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.化粧品は食べるものではなく、安全性の基準が食品とは異なるため誤解を与えるから
食品と化粧品は安全基準が異なり、誤飲を招くおそれや過度な安全性の強調になるためNGです。
この問題の解説ページを開く →正解:B.化粧品の効果は使用したその時の物理的効果等に限られるため、時間の経過による変化(生理的変化)を示す比較は原則NG
化粧品は即効的な物理的効果(メイク等)が基本であり、時間経過による肌質の変化などを比較することは効能逸脱となるためNGです。
この問題の解説ページを開く →正解:B.火気のない風通しの良い屋外で、噴射音がしなくなるまで中身を出し切る
ガスが残っていると廃棄物処理の過程で火災事故の原因となるため、火気のない屋外で完全に中身を出し切る必要があります。
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