⑤ 化粧品にまつわるルール

日本化粧品検定1級384

問題

広告において「特許取得」という事実を表示する際、禁止されていることはどれか。

A特許番号を記載すること
B特許の内容が配合技術であることの説明
C特許を取得しているからといって、効能効果が保証されているかのような誤解を与える表現✓ 正解
D特許庁のロゴを載せること

正解

C特許を取得しているからといって、効能効果が保証されているかのような誤解を与える表現

解説

特許の事実が、そのまま製品の効能の優秀さや保証であるかのように表現することは禁止されています。

分野解説:⑤ 化粧品にまつわるルール

薬機法・景品表示法・全成分表示制度・化粧品の効能効果56項目・医薬部外品の区分・広告表現規制など、化粧品に関する法規を学ぶ分野です。「医薬品的な効能を標榜してはならない」「効能の範囲を超えた表現は禁止」など、薬機法の核となる考え方を理解することが重要。違反事例と適正表現の対比で出題されることも多い実務直結分野です。

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化粧品の成分・原料・法律まで学ぶ美容上級資格

主催一般社団法人日本化粧品検定協会
出題形式マークシート形式・60問
試験時間60分
受験料13,200円(税込)
合格基準正答率70%以上(42問以上)
難易度★★★☆☆(標準)
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