⑤ 化粧品にまつわるルール

日本化粧品検定1級369

問題

「パーマ液(パーマネント・ウェーブ用剤)」の法的分類はどれか。

A一般化粧品
B医薬部外品✓ 正解
C医薬品
D雑貨

正解

B医薬部外品

解説

パーマ液は、薬機法において「医薬部外品」に分類されます。

分野解説:⑤ 化粧品にまつわるルール

薬機法・景品表示法・全成分表示制度・化粧品の効能効果56項目・医薬部外品の区分・広告表現規制など、化粧品に関する法規を学ぶ分野です。「医薬品的な効能を標榜してはならない」「効能の範囲を超えた表現は禁止」など、薬機法の核となる考え方を理解することが重要。違反事例と適正表現の対比で出題されることも多い実務直結分野です。

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