⑤ 化粧品にまつわるルール

日本化粧品検定1級379

問題

広告表現において、「セルライト」の解消や分解を謳うことは認められるか。

A認められる
B医学的定義が曖昧であり、化粧品の効果として認められない✓ 正解
C温感ジェルであれば認められる
D写真があれば認められる

正解

B医学的定義が曖昧であり、化粧品の効果として認められない

解説

セルライトの分解や除去を謳うことは、身体構造の変化にあたるため、化粧品では認められません。

分野解説:⑤ 化粧品にまつわるルール

薬機法・景品表示法・全成分表示制度・化粧品の効能効果56項目・医薬部外品の区分・広告表現規制など、化粧品に関する法規を学ぶ分野です。「医薬品的な効能を標榜してはならない」「効能の範囲を超えた表現は禁止」など、薬機法の核となる考え方を理解することが重要。違反事例と適正表現の対比で出題されることも多い実務直結分野です。

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