⑤ 化粧品にまつわるルール

日本化粧品検定1級346

問題

店頭での接客において、美容部員(BA)がお客様に対して口頭で説明する内容は薬機法の規制対象になるか。

A文字ではないため、対象にならない
B広告と同様に、薬機法の規制対象になる✓ 正解
C個人の感想として伝えれば対象外になる
Dパンフレットの内容を復唱する時だけ対象になる

正解

B広告と同様に、薬機法の規制対象になる

解説

店頭での口頭説明も、効能・効果の逸脱があれば薬機法の規制(広告規制)の対象となります。

分野解説:⑤ 化粧品にまつわるルール

薬機法・景品表示法・全成分表示制度・化粧品の効能効果56項目・医薬部外品の区分・広告表現規制など、化粧品に関する法規を学ぶ分野です。「医薬品的な効能を標榜してはならない」「効能の範囲を超えた表現は禁止」など、薬機法の核となる考え方を理解することが重要。違反事例と適正表現の対比で出題されることも多い実務直結分野です。

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