第123問暴力団排除条項に基づき、かつて暴力団員であった者との当座勘定取引を解約できるのは、暴力団員でなくなった時から何年を経過していない場合か。
- A3年
- B7年
- C10年
- D5年
預金・為替業務の応用として、取引の入口以降で生じる実務対応を学ぶ分野です。暴力団排除条項に基づく当座勘定取引の解約、相続発生時の残高証明書や取引履歴の開示、自筆困難者への代筆対応、意思能力に疑義のある高齢者との取引や成年後見制度の案内などが頻出です。相続人一人からの申出への対応や、代筆の際に必要な措置など、顧客保護とトラブル防止の両立が問われます。場面ごとに「誰の権利を守るための対応か」を意識して整理すると理解が深まります。
この分野の問題42問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.第三者を利用して取引に関して脅迫的な言動をした場合は解約できる
自らだけでなく、第三者を利用して取引に関して脅迫的な言動をした場合でも当座勘定取引を解約できます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.脅迫的な言動を第三者を利用して行った場合は本人が行っていないため解約できない
第三者を利用して脅迫的な言動をした場合でも、当座勘定取引は解約可能であるため、「解約できない」とするのは誤りです。
この問題の解説ページを開く →正解:A.共同相続人の一人は単独で開示を求める権利を行使できる
共同相続人の一人は、全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、取引履歴の開示を求める権利を単独で行使できます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.共同相続人は誰でも単独で請求できるため申出には応じず発行する
残高証明書や取引履歴開示請求は共同相続人が単独で行使可能であるため、他の相続人の同意不要の原則に従い対応します。
この問題の解説ページを開く →正解:C.預金契約解約後は開示に応じる法的義務は一般的に認められないため謝絶する
預金契約解約後は、契約期間中の取引経過の開示に応じる法的義務は一般的には認められないとする裁判例があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.確認困難時は病院の請求書に基づき直接病院に振り込む等の対応をする
意思確認が困難な場合、真に預金者のために必要な払戻しであったことを後日客観的に証明できる方法(直接振込など)で対応します。
この問題の解説ページを開く →正解:C.民法478条は本人以外の者に対する規定であり本件の払戻請求は無効となる
預金者本人が意思無能力者の場合、払戻請求および弁済の受領は無効となり、民法478条(本人以外の者に対する規定)の適用はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.2年間、債務者としての利用および貸出取引が停止される
6ヵ月以内に2回支払不能が発生した場合は、2年間でんさいネットの債務者としての利用等が停止されます(取引停止処分)。
この問題の解説ページを開く →正解:A.受取人の承諾が得られなければ資金を返却できない
入金処理済みの場合は被仕向銀行と受取人間の預金契約が成立しているため、受取人の承諾がなければ資金を返却できません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.振込規定に損害賠償義務の明示規定の有無にかかわらず責任が生ずる
速やかな為替通信処理を怠ったことによる債務不履行であるため、振込規定の明示規定の有無にかかわらず責任が生じます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.払込取扱機関における口座の預金通帳の写し等を合てつしたもの
発起設立の場合は払込金保管証明書は不要であり、口座の預金通帳の写し等の払込みがあったことを証する書面で足ります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.貸金庫内容物のすべてに差押えの効力が及ぶため開扉に応じない
引渡請求権は性質上不可分であり、一部に限定した差押えでも効力は内容物すべてに及ぶため、理由を問わず開扉に応じられません。
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