第85問犯罪収益移転防止法上の取引時確認において、顧客が自然人である場合の氏名、住居、生年月日の確認方法として正しいものはどれか。
- A申告を受ける方法のみで確認することができる
- B第三者からの聞き取りにより確認しなければならない
- C所定の本人確認書類等の提示を受ける方法等により確認しなければならない
- D電話での口頭確認のみで足りる
預金・為替業務のうち、口座開設や本人確認に関わるルールを中心に学ぶ分野です。犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認(本人特定事項・取引目的・事業内容・実質的支配者の判定)、振り込め詐欺救済法による被害回復、預金保険制度と決済用預金・名寄せの考え方、休眠預金等活用法、導入預金の禁止などが頻出テーマです。特に実質的支配者の議決権25%超・50%超といった判定基準や、取引時確認の項目ごとの確認方法は混同しやすいため、要件を整理して覚えることが重要です。
この分野の問題38問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.取引を行う目的
取引を行う目的は自然人・法人を問わず申告を受ける方法のみで確認できる。本人特定事項や法人の事業の内容は本人確認書類や登記事項証明書等による確認が必要となる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.議決権の総数の25%を超える議決権を有する自然人
原則として、議決権の総数の25%を超える議決権を直接または間接に有していると認められる自然人が実質的支配者とされます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人が実質的支配者となる
議決権による該当者がいない場合は、出資・融資等を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有する自然人が実質的支配者とされます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.犯罪による収益である疑いがあるというだけで足りる
疑わしい取引の届出は、具体的な特定の犯罪の存在確認までは不要で、犯罪による収益である疑いがあることで要件を満たします。
この問題の解説ページを開く →正解:D.届出を行うことまたは行ったことを漏らしてはならない
疑わしい取引の届出を行おうとすること、または行ったことを顧客等に漏らしてはならないとされています(ティッピング・オフの禁止)。
この問題の解説ページを開く →正解:A.警察署に被害届を提出する等、盗難の事実が推測されるものを金融機関に示す
警察署に被害届を提出していることなど、盗難に遭ったことが推測される事実を確認できるものを金融機関に示すことが要件です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.当該他の金融機関に対し所定の事項を通知する
資金を移転する目的で利用されたと疑われる他の金融機関の口座がある場合、当該金融機関に対して所定の事項を通知する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.各支払該当者に係る総被害額に対する割合により按分して支払う
総被害額が消滅債権額を超える場合、預金債権額を原資として、被害額の割合に応じて按分した額が支払われます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.各相続人の預金等として相続分に応じて分割され、相続人自身の預金と合算して名寄せされる
相続分が確定している場合は、相続分に応じて分割のうえ、各相続人自身の他の預金等と合算して名寄せされます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.付保預金額の範囲内であれば払戻しを受けることができる
預金者は合併等を待つことなく、付保預金額の範囲内において破綻金融機関から預金の払戻しを受けることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.被害の回復や金額の多寡にかかわらず、届出を行わなければならない
銀行の業務遂行に伴う犯罪行為は、額のいかんや弁償の有無にかかわらず、金融庁長官等へ届出をしなければなりません。
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