第83問欠勤分の賃金を給与から控除することは、労働基準法上どのような原則に基づき認められるか。
- A減給の制裁
- B賃金全額払いの原則
- Cノーワーク・ノーペイの原則
- D均衡待遇の原則
ノーワーク・ノーペイの原則に基づく欠勤・遅刻早退控除の計算と、減給の制裁の限度(1回で平均賃金1日分の半額まで、総額で賃金総額の10分の1まで)を学ぶ分野です。産前産後・育児・介護など法定の休業休暇の賃金と社会保険料免除の扱い、時間単位年休(年5日限度・労使協定が必要)も頻出です。あわせて変形労働時間制やフレックスタイム制などの弾力的労働時間制を扱い、38問を収録しています。
この分野の問題38問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.労働基準法第24条の賃金の全額払いの原則に違反し無効である
実際の遅刻時間を超えるカットは、労働の提供のなかった限度を超えるため賃金全額払いの原則に違反し無効です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.控除対象給与額 ÷ 月平均所定労働時間数 × 遅刻・早退の時間数
月によって所定労働時間数が異なる場合、「控除対象給与額÷月平均所定労働時間数×遅刻・早退の時間数」で計算するのが一般的です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.届出義務はないが就業規則の作成義務がある事業場は就業規則の変更届が必要となる
労使協定自体の届出義務はありませんが、就業規則作成義務のある事業場ではその変更に伴う就業規則の届出が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.不足分を当月の給与で清算するか翌月に繰り越すことが可能である
不足分については、当月の給与で清算するか、翌月の総労働時間に上積みして繰り越して労働させることが可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.常時使用する労働者数が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店
事業の規模が問われる制度であり、常時使用する労働者数が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業場に限られます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.労使委員会の委員の5分の4以上の合意による決議と届出
企画業務型裁量労働制の採用には、労使委員会の委員の5分の4以上の合意による決議と所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.労使協定等で8時間超を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えた時間が時間外労働となる
所定が8時間超の日はその定められた時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間が1日単位での時間外労働となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.割増賃金を加算して支払い賃金の清算を行う必要がある
退職等により対象期間より短い期間労働した者で、週平均40時間を超えて労働させた場合は割増賃金を支払う清算が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.1週間の法定労働時間(原則40時間等)を超えた部分
1日単位の判断で法定内労働時間であっても、週単位で見て法定労働時間(原則40時間)を超えれば時間外労働となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.事業場外で業務に従事し使用者の指揮監督が及ばず労働時間を算定し難いこと
事業場外労働のみなし労働時間制は、事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばず労働時間を算定し難いときに適用されます。
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