③ 控除・休業休暇・弾力的労働時間制

給与計算実務能力検定1級101

問題

フレックスタイム制で清算期間における実際の労働時間が総労働時間を超過した場合の賃金の取扱いとして正しいものはどれか。

A超過時間分の賃金はその清算期間の賃金支払日に支払う✓ 正解
B超過時間分を次の清算期間の休暇として付与する
C超過時間分を次の清算期間の総労働時間から差し引く
D超過時間分の賃金は支払わなくてもよい

正解

A超過時間分の賃金はその清算期間の賃金支払日に支払う

解説

超過分を翌月に充当することは賃金全額払いの原則に違反するため、その月の賃金支払日に支払う必要があります。

分野解説:③ 控除・休業休暇・弾力的労働時間制

ノーワーク・ノーペイの原則に基づく欠勤・遅刻早退控除の計算と、減給の制裁の限度(1回で平均賃金1日分の半額まで、総額で賃金総額の10分の1まで)を学ぶ分野です。産前産後・育児・介護など法定の休業休暇の賃金と社会保険料免除の扱い、時間単位年休(年5日限度・労使協定が必要)も頻出です。あわせて変形労働時間制やフレックスタイム制などの弾力的労働時間制を扱い、38問を収録しています。

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給与計算実務能力検定1級について

給与計算の実務力を証明する検定

主催一般財団法人 職業技能振興会
出題形式知識問題30問(四肢択一・マークシート)と計算問題10問(記述式)
試験時間120分
受験料11,000円(税込)
合格基準7割以上の得点、かつ計算問題を6割以上正解
難易度★★★☆☆
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