③ 控除・休業休暇・弾力的労働時間制

給与計算実務能力検定1級88

問題

法律に基づく休業・休暇等(産前産後休業や育児休業など)を取得した期間中の賃金について、労働基準法等における取扱いの原則はどれか。

A全額有給とする義務がある
B平均賃金の6割以上を支払う義務がある
C基本給のみ有給とする義務がある
D有給とする義務はなく無給とすることも可能である✓ 正解

正解

D有給とする義務はなく無給とすることも可能である

解説

法律上の休業・休暇等は労働者に与える義務はありますが、有給とする義務はないため無給としても問題ありません。

分野解説:③ 控除・休業休暇・弾力的労働時間制

ノーワーク・ノーペイの原則に基づく欠勤・遅刻早退控除の計算と、減給の制裁の限度(1回で平均賃金1日分の半額まで、総額で賃金総額の10分の1まで)を学ぶ分野です。産前産後・育児・介護など法定の休業休暇の賃金と社会保険料免除の扱い、時間単位年休(年5日限度・労使協定が必要)も頻出です。あわせて変形労働時間制やフレックスタイム制などの弾力的労働時間制を扱い、38問を収録しています。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第8789問 →

給与計算実務能力検定1級について

給与計算の実務力を証明する検定

主催一般財団法人 職業技能振興会
出題形式知識問題30問(四肢択一・マークシート)と計算問題10問(記述式)
試験時間120分
受験料11,000円(税込)
合格基準7割以上の得点、かつ計算問題を6割以上正解
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る