③ 控除・休業休暇・弾力的労働時間制
給与計算実務能力検定1級 第90問
問題
産前産後休業や育児勤務時間短縮措置の取得を欠勤扱いとし、出勤率不足を理由に賞与を全額不支給とした事例に対する最高裁判決の見解として正しいものはどれか。
A賞与全額の不支給は違法だが約2割の減額は認められた✓ 正解
B賞与の全額不支給は適法である
C休業期間を理由とする減額は一切認められない
D休業期間中の賞与は全額支払わなければならない
正解
A:賞与全額の不支給は違法だが約2割の減額は認められた
解説
判例では賞与全額不支給は違法としつつも、休業・勤務時間短縮を理由とした一定の減額(約2割)は認められました。
分野解説:③ 控除・休業休暇・弾力的労働時間制
ノーワーク・ノーペイの原則に基づく欠勤・遅刻早退控除の計算と、減給の制裁の限度(1回で平均賃金1日分の半額まで、総額で賃金総額の10分の1まで)を学ぶ分野です。産前産後・育児・介護など法定の休業休暇の賃金と社会保険料免除の扱い、時間単位年休(年5日限度・労使協定が必要)も頻出です。あわせて変形労働時間制やフレックスタイム制などの弾力的労働時間制を扱い、38問を収録しています。
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給与計算実務能力検定1級について
給与計算の実務力を証明する検定
| 主催 | 一般財団法人 職業技能振興会 |
|---|---|
| 出題形式 | 知識問題30問(四肢択一・マークシート)と計算問題10問(記述式) |
| 試験時間 | 120分 |
| 受験料 | 11,000円(税込) |
| 合格基準 | 7割以上の得点、かつ計算問題を6割以上正解 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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