③ 控除・休業休暇・弾力的労働時間制

給与計算実務能力検定1級85

問題

就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合、1回の減給額の限度は平均賃金の1日分のいくらを超えてはならないか。

A半額✓ 正解
B3分の1
C4分の1
D10分の1

正解

A半額

解説

労働基準法第91条により、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならないと定められています。

分野解説:③ 控除・休業休暇・弾力的労働時間制

ノーワーク・ノーペイの原則に基づく欠勤・遅刻早退控除の計算と、減給の制裁の限度(1回で平均賃金1日分の半額まで、総額で賃金総額の10分の1まで)を学ぶ分野です。産前産後・育児・介護など法定の休業休暇の賃金と社会保険料免除の扱い、時間単位年休(年5日限度・労使協定が必要)も頻出です。あわせて変形労働時間制やフレックスタイム制などの弾力的労働時間制を扱い、38問を収録しています。

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給与計算実務能力検定1級について

給与計算の実務力を証明する検定

主催一般財団法人 職業技能振興会
出題形式知識問題30問(四肢択一・マークシート)と計算問題10問(記述式)
試験時間120分
受験料11,000円(税込)
合格基準7割以上の得点、かつ計算問題を6割以上正解
難易度★★★☆☆
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