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③ 控除・休業休暇・弾力的労働時間制

給与計算実務能力検定1級85

問題

就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合、1回の減給額の限度は平均賃金の1日分のいくらを超えてはならないか。

A半額✓ 正解
B3分の1
C4分の1
D10分の1

正解

A半額

解説

労働基準法第91条により、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならないと定められています。

分野解説:③ 控除・休業休暇・弾力的労働時間制

ノーワーク・ノーペイの原則に基づく欠勤・遅刻早退控除の計算と、減給の制裁の限度(1回で平均賃金1日分の半額まで、総額で賃金総額の10分の1まで)を学ぶ分野です。産前産後・育児・介護など法定の休業休暇の賃金と社会保険料免除の扱い、時間単位年休(年5日限度・労使協定が必要)も頻出です。あわせて変形労働時間制やフレックスタイム制などの弾力的労働時間制を扱い、38問を収録しています。

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給与計算実務能力検定1級について

給与計算の実務力を証明する検定

主催一般財団法人 職業技能振興会
出題形式知識を問う問題と、電卓を使って金額を求める計算問題(試験時間は公式サイトで要確認)
試験時間試験時間は年度により変動するため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式の合格基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★☆☆
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