③ 控除・休業休暇・弾力的労働時間制

給与計算実務能力検定1級84

問題

5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットする取扱いは、労働基準法上どのように解されるか。

A就業規則に定めがあれば適法となる
B労働基準法第24条の賃金の全額払いの原則に違反し無効である✓ 正解
C減給の制裁の範囲内であれば適法である
D会社が任意に決定できる

正解

B労働基準法第24条の賃金の全額払いの原則に違反し無効である

解説

実際の遅刻時間を超えるカットは、労働の提供のなかった限度を超えるため賃金全額払いの原則に違反し無効です。

分野解説:③ 控除・休業休暇・弾力的労働時間制

ノーワーク・ノーペイの原則に基づく欠勤・遅刻早退控除の計算と、減給の制裁の限度(1回で平均賃金1日分の半額まで、総額で賃金総額の10分の1まで)を学ぶ分野です。産前産後・育児・介護など法定の休業休暇の賃金と社会保険料免除の扱い、時間単位年休(年5日限度・労使協定が必要)も頻出です。あわせて変形労働時間制やフレックスタイム制などの弾力的労働時間制を扱い、38問を収録しています。

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給与計算実務能力検定1級について

給与計算の実務力を証明する検定

主催一般財団法人 職業技能振興会
出題形式知識問題30問(四肢択一・マークシート)と計算問題10問(記述式)
試験時間120分
受験料11,000円(税込)
合格基準7割以上の得点、かつ計算問題を6割以上正解
難易度★★★☆☆
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