ケンテイラボ

③ 控除・休業休暇・弾力的労働時間制

給与計算実務能力検定1級97

問題

時間単位年休に関する労使協定の労働基準監督署長への届出義務について、正しいものはどれか。

A届出義務はないが就業規則の作成義務がある事業場は就業規則の変更届が必要となる✓ 正解
B全ての事業場で届出が義務付けられている
C従業員10名以上の事業場のみ届出が義務付けられている
D労働組合がある場合のみ届出が必要である

正解

A届出義務はないが就業規則の作成義務がある事業場は就業規則の変更届が必要となる

解説

労使協定自体の届出義務はありませんが、就業規則作成義務のある事業場ではその変更に伴う就業規則の届出が必要です。

分野解説:③ 控除・休業休暇・弾力的労働時間制

ノーワーク・ノーペイの原則に基づく欠勤・遅刻早退控除の計算と、減給の制裁の限度(1回で平均賃金1日分の半額まで、総額で賃金総額の10分の1まで)を学ぶ分野です。産前産後・育児・介護など法定の休業休暇の賃金と社会保険料免除の扱い、時間単位年休(年5日限度・労使協定が必要)も頻出です。あわせて変形労働時間制やフレックスタイム制などの弾力的労働時間制を扱い、38問を収録しています。

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給与計算実務能力検定1級について

給与計算の実務力を証明する検定

主催一般財団法人 職業技能振興会
出題形式知識を問う問題と、電卓を使って金額を求める計算問題(試験時間は公式サイトで要確認)
試験時間試験時間は年度により変動するため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式の合格基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★☆☆
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