第275問金融サービス提供法において、金融サービス仲介業者が取り扱いを禁止されている金融サービスはどれか
- A個人顧客に対する極度貸付
- B消費者向けの普通預金契約
- C投資信託の媒介業務
- D企業向けの事業性融資
銀行業務に関わる周辺法令の後半を扱う分野です。金融サービス提供法の説明義務・損害額の推定や金融サービス仲介業、消費者契約法の消費者概念・不当条項・損害賠償額の予定、個人情報保護法の個人情報・要配慮個人情報の定義といった消費者保護・情報保護の各法令が頻出です。あわせて独占禁止法の株式保有規制や、背任罪・特別背任罪・浮貸し・導入預金など銀行に固有の刑事関連法も問われます。顧客を守るルールと、行職員が守るべき禁止行為の両面を、条文の趣旨とともに整理しておきましょう。
この分野の問題39問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.不法に財物を自己の占有に移すこと
不法に財物を自己の占有に移すのは横領・窃盗の要素であり、背任罪の構成要件ではない。背任は事務処理者が任務に背き図利加害目的で本人に財産上の損害を加える罪である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.地位を利用し、自己又は第三者の利益を図って金銭の貸付け・貸借の媒介・債務の保証をすること
浮貸しは、金融機関の役職員等がその地位を利用し、自己又は第三者の利益を図って金銭の貸付け・貸借の媒介・債務の保証をする行為である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.預金等を担保に供さず、預金者への特別の利益供与を条件として金融機関に融資等をさせること
導入預金は、預金等を担保に供さず、預金者等への特別の金融上の利益供与を条件として金融機関に融資・債務保証等をさせる行為をいう。
この問題の解説ページを開く →正解:A.金融機関が預金を担保に取らず、預金者への特別の利益供与を条件に融資等をする場合に成立しうる
導入預金罪は、預金等を担保に供さず、預金者等への特別の金融上の利益供与を条件として金融機関に融資・債務保証等をさせる場合に成立する。
この問題の解説ページを開く →正解:C.預金者が媒介者を介して特定の第三者がいることを知っていれば足りる
判例は、預金者が媒介者を介して、融資を受ける特定の第三者がいることを知っていれば足りるという見解をとる。
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