⑧ 銀行取引関連法2(消費者保護・個人情報・刑事関連法)
銀行業務検定 法務3級 第291問
問題
背任罪の主体となり得る「他人のためにその事務を処理する者」に当たらないものはどれか
A単に物理的・機械的作業を補助するにすぎない使用人✓ 正解
B委任契約により事務処理を委託された者
C法令に基づく後見人
D事務管理により事務処理を行う者
正解
A:単に物理的・機械的作業を補助するにすぎない使用人
解説
背任罪の主体は他人の事務を処理する者であり、単なる機械的・補助的作業を行うにすぎない者は含まれない。
分野解説:⑧ 銀行取引関連法2(消費者保護・個人情報・刑事関連法)
銀行業務に関わる周辺法令の後半を扱う分野です。金融サービス提供法の説明義務・損害額の推定や金融サービス仲介業、消費者契約法の消費者概念・不当条項・損害賠償額の予定、個人情報保護法の個人情報・要配慮個人情報の定義といった消費者保護・情報保護の各法令が頻出です。あわせて独占禁止法の株式保有規制や、背任罪・特別背任罪・浮貸し・導入預金など銀行に固有の刑事関連法も問われます。顧客を守るルールと、行職員が守るべき禁止行為の両面を、条文の趣旨とともに整理しておきましょう。
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銀行業務検定 法務3級について
銀行取引の法務を実務レベルで
| 主催 | 一般社団法人 銀行業務検定協会(運営:経済法令研究会) |
|---|---|
| 出題形式 | 五肢択一式が中心(試験時間は年度・回により変動するため公式サイトで要確認) |
| 試験時間 | 試験時間は年度・回により変動するため公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 合格基準は公式サイトで要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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