⑧ 銀行取引関連法2(消費者保護・個人情報・刑事関連法)

銀行業務検定 法務3級288

問題

背任罪の構成要件に含まれないものはどれか

A他人のためにその事務を処理する者であること
B自己若しくは第三者の利益を図り、又は本人に損害を加える目的
C任務に背く行為をすること
D不法に財物を自己の占有に移すこと✓ 正解

正解

D不法に財物を自己の占有に移すこと

解説

不法に財物を自己の占有に移すのは横領・窃盗の要素であり、背任罪の構成要件ではない。背任は事務処理者が任務に背き図利加害目的で本人に財産上の損害を加える罪である。

分野解説:⑧ 銀行取引関連法2(消費者保護・個人情報・刑事関連法)

銀行業務に関わる周辺法令の後半を扱う分野です。金融サービス提供法の説明義務・損害額の推定や金融サービス仲介業、消費者契約法の消費者概念・不当条項・損害賠償額の予定、個人情報保護法の個人情報・要配慮個人情報の定義といった消費者保護・情報保護の各法令が頻出です。あわせて独占禁止法の株式保有規制や、背任罪・特別背任罪・浮貸し・導入預金など銀行に固有の刑事関連法も問われます。顧客を守るルールと、行職員が守るべき禁止行為の両面を、条文の趣旨とともに整理しておきましょう。

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銀行業務検定 法務3級について

銀行取引の法務を実務レベルで

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(運営:経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★★☆☆
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