⑧ 銀行取引関連法2(消費者保護・個人情報・刑事関連法)
銀行業務検定 法務3級 第307問
問題
消費者契約法において、後見開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項はどのようになるか
A有効である
B無効となる✓ 正解
C条件付きで有効である
D消費者側の判断で選択できる
正解
B:無効となる
解説
後見開始、保佐開始、または補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権付与条項は無効となる。
分野解説:⑧ 銀行取引関連法2(消費者保護・個人情報・刑事関連法)
銀行業務に関わる周辺法令の後半を扱う分野です。金融サービス提供法の説明義務・損害額の推定や金融サービス仲介業、消費者契約法の消費者概念・不当条項・損害賠償額の予定、個人情報保護法の個人情報・要配慮個人情報の定義といった消費者保護・情報保護の各法令が頻出です。あわせて独占禁止法の株式保有規制や、背任罪・特別背任罪・浮貸し・導入預金など銀行に固有の刑事関連法も問われます。顧客を守るルールと、行職員が守るべき禁止行為の両面を、条文の趣旨とともに整理しておきましょう。
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銀行業務検定 法務3級について
銀行取引の法務を実務レベルで
| 主催 | 一般社団法人 銀行業務検定協会(運営:経済法令研究会) |
|---|---|
| 出題形式 | 五答択一式50問 |
| 試験時間 | 120分 |
| 受験料 | 5,500円(税込) |
| 合格基準 | 100点満点中60点以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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