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⑧ 銀行取引関連法2(消費者保護・個人情報・刑事関連法)

銀行業務検定 法務3級303

問題

特別背任罪が目的犯であることに関する説明として正しいものはどれか

A自己または第三者の利益を図る等の目的が必要である✓ 正解
B損害が結果として発生すれば目的は問わない
C過失による任務違背も処罰対象となる
D会社の利益を図る目的であれば成立する

正解

A自己または第三者の利益を図る等の目的が必要である

解説

特別背任罪は故意犯かつ目的犯であり、図利または加害の目的を必要とする。

分野解説:⑧ 銀行取引関連法2(消費者保護・個人情報・刑事関連法)

銀行業務に関わる周辺法令の後半を扱う分野です。金融サービス提供法の説明義務・損害額の推定や金融サービス仲介業、消費者契約法の消費者概念・不当条項・損害賠償額の予定、個人情報保護法の個人情報・要配慮個人情報の定義といった消費者保護・情報保護の各法令が頻出です。あわせて独占禁止法の株式保有規制や、背任罪・特別背任罪・浮貸し・導入預金など銀行に固有の刑事関連法も問われます。顧客を守るルールと、行職員が守るべき禁止行為の両面を、条文の趣旨とともに整理しておきましょう。

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銀行業務検定 法務3級について

銀行取引の法務を実務レベルで

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(運営:経済法令研究会)
出題形式五肢択一式が中心(試験時間は年度・回により変動するため公式サイトで要確認)
試験時間試験時間は年度・回により変動するため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準合格基準は公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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