第198問為替取引の4当事者のうち、代金取立における「委託銀行」に相当するものはどれか
- A受取人
- B被仕向銀行
- C支払人
- D仕向銀行
銀行間の資金移動を扱う分野です。為替取引の当事者関係、振込契約の法的性質、振込による受取人の預金債権の成立時期、先日付振込や組戻し・訂正の手続、代金取立の資金化時期が頻出です。とくに誤振込・誤入金をめぐる預金債権の帰属や、仕向・被仕向銀行の責任は判例も踏まえて問われる重要テーマです。電子交換所を通じた集中取立や不渡りの扱いも押さえます。振込・代金取立それぞれの手続の流れと、当事者ごとの権利義務を図で整理すると、38問の実務問題に対応しやすくなります。
この分野の問題38問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.預金口座の名義と口座番号が一致すれば、預金種目が異なっていても入金して差し支えない
振込通知と口座名義・口座番号が一致していれば、預金種目が違っていても存在する預金に入金して差し支えない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.振込依頼人と受取人の法律関係にかかわらず、受取人との間で預金契約が成立する
判例では、振込依頼人と受取人の間の原因関係の有無にかかわらず、銀行との間で振込金額相当の普通預金契約が成立するとされている。
この問題の解説ページを開く →正解:A.預金者に対するサービスとして行われているものであり、法的な義務ではない
入金通知は、振込契約や預金契約において銀行が負う義務ではなく、預金者に対するサービスとして行われている。
この問題の解説ページを開く →正解:B.受託銀行は不渡情報を所属する電子交換所に登録し、委託銀行に資金請求をする
取立手形が不渡りとなった場合、受託銀行は電子交換所に登録し、委託銀行宛てに資金請求を行う。
この問題の解説ページを開く →正解:A.振込契約の当事者である依頼人は、振込通知の発信後であっても組戻依頼をすることができる
組戻しは振込という委任契約の解除であり、振込通知発信後であっても、振込依頼人は組戻依頼をすることができる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.振込金の預金成立前であれば、受取人の承諾なしに組戻しに応じることができる
先日付振込では、振込指定日前で受取人の預金成立前であれば、受取人の承諾を得ずに組戻しに応じることができる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.正当な権利者であるかの確認が困難で事故になる危険性があるため
非取引先の場合には、正当な権利者であるかどうかの確認が困難であり、事故になる危険性があるため原則として受け付けない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.裏書による取立権限は消滅しないため、そのまま取立事務を続行できる
手形・小切手の取立依頼人が死亡しても、取立委任裏書による取立権限は消滅しないため、そのまま取立事務は続行できる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.取立依頼人に損害を与えた場合、銀行はその損害を賠償する責任を負う
受託銀行が取立手形の支払呈示を失念したために取立依頼人に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負う。
この問題の解説ページを開く →正解:A.全銀システムを利用し、1件ごとにオンラインリアルタイムで発受信する
テレ為替による振込は、全銀システムを利用して為替通知1件ごとにオンラインリアルタイムで発受信する方式である。
この問題の解説ページを開く →正解:A.仕向銀行が振込依頼を承諾した時(またはコンピューターが依頼内容を確認した時)
振込規定では、銀行が振込依頼を承諾(またはコンピューターが依頼内容を確認)した時に振込契約が成立する。
この問題の解説ページを開く →正解:B.正当な事由なく遅延した場合は、損害賠償責任を負うことがある
被仕向銀行は、正当な事由なく入金処理を遅延して受取人に損害を与えた場合、損害賠償責任を負うことがある。
この問題の解説ページを開く →正解:D.誤振込先は入金された預金相当額を不当利得したことになるので、依頼人は返還を請求できる
判例では、誤振込先は入金された預金相当額を不当利得したことになるので、振込依頼人はその返還を請求することができるとされている。
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