⑥ 内国為替(為替・振込・代金取立)

銀行業務検定 法務3級211

問題

代金取立において、取立手形が不渡りになった場合、受託銀行が行う措置として正しいものはどれか

A受託銀行は自ら不渡通知を依頼人に発送する
B受託銀行は不渡情報を所属する電子交換所に登録し、委託銀行に資金請求をする✓ 正解
C受託銀行は不渡となった手形を直接依頼人の預金口座から引き落とす
D受託銀行は不渡証券類を直ちに破棄する

正解

B受託銀行は不渡情報を所属する電子交換所に登録し、委託銀行に資金請求をする

解説

取立手形が不渡りとなった場合、受託銀行は電子交換所に登録し、委託銀行宛てに資金請求を行う。

分野解説:⑥ 内国為替(為替・振込・代金取立)

銀行間の資金移動を扱う分野です。為替取引の当事者関係、振込契約の法的性質、振込による受取人の預金債権の成立時期、先日付振込や組戻し・訂正の手続、代金取立の資金化時期が頻出です。とくに誤振込・誤入金をめぐる預金債権の帰属や、仕向・被仕向銀行の責任は判例も踏まえて問われる重要テーマです。電子交換所を通じた集中取立や不渡りの扱いも押さえます。振込・代金取立それぞれの手続の流れと、当事者ごとの権利義務を図で整理すると、38問の実務問題に対応しやすくなります。

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銀行業務検定 法務3級について

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主催一般社団法人 銀行業務検定協会(運営:経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
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難易度★★★☆☆
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