⑥ 内国為替(為替・振込・代金取立)

銀行業務検定 法務3級226

問題

振込規定によると、振込契約の成立時期はいつか

A仕向銀行が振込依頼を承諾した時(またはコンピューターが依頼内容を確認した時)✓ 正解
B振込依頼書に記入した時点
C仕向銀行が振込通知を被仕向銀行へ発信した時
D受取人の口座に入金された時

正解

A仕向銀行が振込依頼を承諾した時(またはコンピューターが依頼内容を確認した時)

解説

振込規定では、銀行が振込依頼を承諾(またはコンピューターが依頼内容を確認)した時に振込契約が成立する。

分野解説:⑥ 内国為替(為替・振込・代金取立)

銀行間の資金移動を扱う分野です。為替取引の当事者関係、振込契約の法的性質、振込による受取人の預金債権の成立時期、先日付振込や組戻し・訂正の手続、代金取立の資金化時期が頻出です。とくに誤振込・誤入金をめぐる預金債権の帰属や、仕向・被仕向銀行の責任は判例も踏まえて問われる重要テーマです。電子交換所を通じた集中取立や不渡りの扱いも押さえます。振込・代金取立それぞれの手続の流れと、当事者ごとの権利義務を図で整理すると、38問の実務問題に対応しやすくなります。

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主催一般社団法人 銀行業務検定協会(運営:経済法令研究会)
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