第159問個人融資先が死亡し相続人が複数いる場合、金銭借入債務はどのように承継されるか
- A相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然に分割承継される
- B相続財産を限度として共同相続人が共同で債務を負担する
- C遺産分割協議により決定されるまで誰が債務を負うか確定しない
- D相続人のうち1人がすべての債務を無条件で相続する
貸出金をどう回収するかを扱う実務直結の分野です。融資先の死亡による債務の相続、相続放棄・限定承認の期間、消滅時効の完成猶予と更新、弁済・相殺による回収、抵当権・仮差押えの実行手続が頻出です。さらに破産・免責の効果、否認権、併存的債務引受や弁済による代位など、法的整理・債権保全の応用論点も問われます。民法・破産法の知識を「回収を実現するための手段」という視点でつなげ、時効管理・担保実行・法的整理の流れを一体で理解することが得点の近道です。
この分野の問題39問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:A.自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要がある。
この問題の解説ページを開く →正解:A.更新事由の発生によって経過した時効期間が無意味となり新たに進行すること
時効の更新とは、それまで経過した時効期間を無意味にし、新たにゼロから時効が進行する制度である。
この問題の解説ページを開く →正解:D.当事者が第三者の弁済を禁止し、または制限する意思を表示したとき
当事者が第三者の弁済を禁止し、または制限する意思を表示したときは、第三者は弁済をすることができない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.将来の強制執行が不能または困難となるおそれがあること
仮差押えの必要性とは、仮差押えをしないでおくと債務者が財産を処分するなどして、将来の強制執行が困難となるおそれがあることである。
この問題の解説ページを開く →正解:C.再生債務者等が担保物件価額に相当する金銭を納付し担保権を消滅させる制度
担保権消滅請求は、担保物件価額を納付することで、事業継続に不可欠な財産上の担保権を消滅させる手続である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.全相続人の相続した債務を一つの相続人が免責的に債務引受する方法
銀行実務では、相続人の一人に他の全相続人の債務を免責的に引き受けてもらい債務者を1名にするのが一般的である。
この問題の解説ページを開く →正解:D.相続開始後6か月以内の指定債務者の合意の登記
根抵当権者と設定者の合意で相続人の中から指定債務者を定め、相続開始後6か月以内にその合意の登記をすれば利用を継続できる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.銀行の同意が必要なため
銀行の約定では、代位により取得した権利を取引継続中は銀行の同意なく行使しない旨を特約しており、銀行の回収・担保権行使を害さないためである。
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