⑤ 融資3(回収・時効・弁済・相殺・実行・法的整理)

銀行業務検定 法務3級184

問題

個人融資先の死亡時、相続人が相続債務について限定承認をした場合、相続財産から全額回収ができないときはどうなるか

A残りの債務は免除される
B担保権の実行や保証人に対する請求を行うことができる✓ 正解
C残りの債務について相殺はできない
Dすべての債務が消滅する

正解

B担保権の実行や保証人に対する請求を行うことができる

解説

限定承認は責任を相続財産の範囲に限定するものであり、残債務について担保権の実行等は可能である。

分野解説:⑤ 融資3(回収・時効・弁済・相殺・実行・法的整理)

貸出金をどう回収するかを扱う実務直結の分野です。融資先の死亡による債務の相続、相続放棄・限定承認の期間、消滅時効の完成猶予と更新、弁済・相殺による回収、抵当権・仮差押えの実行手続が頻出です。さらに破産・免責の効果、否認権、併存的債務引受や弁済による代位など、法的整理・債権保全の応用論点も問われます。民法・破産法の知識を「回収を実現するための手段」という視点でつなげ、時効管理・担保実行・法的整理の流れを一体で理解することが得点の近道です。

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銀行業務検定 法務3級について

銀行取引の法務を実務レベルで

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(運営:経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★★☆☆
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