⑤ 融資3(回収・時効・弁済・相殺・実行・法的整理)

銀行業務検定 法務3級162

問題

相続人の不存在が明らかな場合に、家庭裁判所が選任する者はどれか

A相続財産の管理人
B相続財産の代理人
C相続財産の清算人✓ 正解
D相続財産の代表者

正解

C相続財産の清算人

解説

相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人等の請求によって相続財産の清算人を選任する。

分野解説:⑤ 融資3(回収・時効・弁済・相殺・実行・法的整理)

貸出金をどう回収するかを扱う実務直結の分野です。融資先の死亡による債務の相続、相続放棄・限定承認の期間、消滅時効の完成猶予と更新、弁済・相殺による回収、抵当権・仮差押えの実行手続が頻出です。さらに破産・免責の効果、否認権、併存的債務引受や弁済による代位など、法的整理・債権保全の応用論点も問われます。民法・破産法の知識を「回収を実現するための手段」という視点でつなげ、時効管理・担保実行・法的整理の流れを一体で理解することが得点の近道です。

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銀行業務検定 法務3級について

銀行取引の法務を実務レベルで

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(運営:経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★★☆☆
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