⑤ 融資3(回収・時効・弁済・相殺・実行・法的整理)

銀行業務検定 法務3級195

問題

破産者が免責許可の決定を受けた場合、保証人や担保はどうなるか

A破産者と同様に責任を免れる
B消滅する
C効力に影響を及ぼさない✓ 正解
D保証人は免責されるが担保は残る

正解

C効力に影響を及ぼさない

解説

免責許可決定が確定しても、保証債務や担保権の効力には影響を及ぼさない。

分野解説:⑤ 融資3(回収・時効・弁済・相殺・実行・法的整理)

貸出金をどう回収するかを扱う実務直結の分野です。融資先の死亡による債務の相続、相続放棄・限定承認の期間、消滅時効の完成猶予と更新、弁済・相殺による回収、抵当権・仮差押えの実行手続が頻出です。さらに破産・免責の効果、否認権、併存的債務引受や弁済による代位など、法的整理・債権保全の応用論点も問われます。民法・破産法の知識を「回収を実現するための手段」という視点でつなげ、時効管理・担保実行・法的整理の流れを一体で理解することが得点の近道です。

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銀行業務検定 法務3級について

銀行取引の法務を実務レベルで

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(運営:経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★★☆☆
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