第323問行方不明等により生死が一定期間明らかでない場合、どのような制度によって死亡したとみなされ、相続が開始するか。
- A生死不明の宣告
- B失踪宣告
- C死亡認定宣告
- D家庭裁判所の死亡宣告
相続と贈与、それらにかかる税金を学ぶ分野です。法定相続人と法定相続分、代襲相続、相続の承認・放棄、遺言と遺留分といった民法上のルールが土台になります。そのうえで相続税・贈与税の計算、基礎控除、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、財産評価(宅地・自社株)が頻出です。事業承継対策も問われます。相続分の計算と各種特例・控除の適用要件を正確に押さえることが、出題数の多いこの分野の攻略につながります。
この分野の問題55問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.財産目録を添付する場合、その目録はパソコンで作成してもよい
自筆証書遺言は、財産目録を添付する場合には毎葉に署名・押印をすれば、その目録は自書不要(パソコン作成等も可)である。
この問題の解説ページを開く →正解:A.知った日から1年、または相続開始から10年
遺留分侵害額請求権には期間の制限があり、相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年、または相続開始から10年である。
この問題の解説ページを開く →正解:A.1000万円(うち結婚費用は300万円)
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税限度額は受贈者1人につき1,000万円(うち、結婚費用については300万円が限度)である。
この問題の解説ページを開く →正解:B.課税時期の属する月の3カ月前の毎日の最終価格の平均
上場株式は、課税時期の最終価格、当月、前月、前々月の毎日の最終価格の平均のうち最も低い価額で評価する。3カ月前は含まれない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.配偶者と実子2人が相続人となり、母は相続人にならない
被相続人の配偶者は常に相続人となり、血族相続人は最優先の第1順位(子)がいるため、第2順位の直系尊属(母)は相続人になれない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.2,040万円
特定居住用宅地等は限度面積330㎡、減額割合80%である。減額される金額=6,000万円×(330/400)×80%=3,960万円。課税価格=6,000万円-3,960万円=2,040万円となる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.2親等の姻族であり、親族に該当するが、相続税額の2割加算の対象となる
配偶者の妹は2親等の姻族であり親族に該当するが、配偶者および1親等の血族以外であるため、財産を取得した場合は相続税額の2割加算の対象となる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.相続の放棄をした人が受け取った保険金についても、この非課税金額の規定を適用することができる
相続を放棄した人は、受け取った保険金について非課税金額の適用を受けることはできない。
この問題の解説ページを開く →正解:C.被相続人の未払いの税金 ・ 通夜や告別式の費用
借入金や未払税金、通夜・告別式・火葬・納骨費用は控除できるが、墓地等の未払金、遺言執行費用、香典返戻、法要費用は控除できない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.特例措置では、対象となる後継者の人数が3人まで認められる
特例措置では後継者が3人まで認められる(一般措置は1人)。適用期限があるのは特例措置(2027年12月31日まで)であり、計画の提出先は都道府県知事である。
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