⑧ 相続・事業承継

FP技能士2級327

問題

特別養子縁組が成立した場合における、養子と実父母との関係および相続権について正しいものはどれか。

A実父母との親族関係は終了し、原則として養父母のみの相続人となる✓ 正解
B実父母との親子関係は存続し、実父母と養父母の両方の相続人となる
C実父母との親族関係は終了するが、実父母の相続権のみ残る
D実父母との親子関係は存続するが、相続権は養父母のみとなる

正解

A実父母との親族関係は終了し、原則として養父母のみの相続人となる

解説

特別養子の場合、養子と実父母との親族関係は終了し、原則として養子は養父母のみの相続人となる。

分野解説:⑧ 相続・事業承継

相続と贈与、それらにかかる税金を学ぶ分野です。法定相続人と法定相続分、代襲相続、相続の承認・放棄、遺言と遺留分といった民法上のルールが土台になります。そのうえで相続税・贈与税の計算、基礎控除、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、財産評価(宅地・自社株)が頻出です。事業承継対策も問われます。相続分の計算と各種特例・控除の適用要件を正確に押さえることが、出題数の多いこの分野の攻略につながります。

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