⑧ 相続・事業承継

FP技能士2級377

問題

非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予制度における「一般措置」と「特例措置」の違いに関する記述のうち、正しいものはどれか。

A特例措置では、対象となる後継者の人数が3人まで認められる✓ 正解
B一般措置の適用期限は2027年12月31日までである
C一般措置では、取得したすべての株式に係る納税が100%猶予される
D特例措置を適用するためには、特例承継計画を家庭裁判所に提出しなければならない

正解

A特例措置では、対象となる後継者の人数が3人まで認められる

解説

特例措置では後継者が3人まで認められる(一般措置は1人)。適用期限があるのは特例措置(2027年12月31日まで)であり、計画の提出先は都道府県知事である。

分野解説:⑧ 相続・事業承継

相続と贈与、それらにかかる税金を学ぶ分野です。法定相続人と法定相続分、代襲相続、相続の承認・放棄、遺言と遺留分といった民法上のルールが土台になります。そのうえで相続税・贈与税の計算、基礎控除、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、財産評価(宅地・自社株)が頻出です。事業承継対策も問われます。相続分の計算と各種特例・控除の適用要件を正確に押さえることが、出題数の多いこの分野の攻略につながります。

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