ケンテイラボ

⑧ 相続・事業承継

FP技能士2級376

問題

贈与税が課される「みなし贈与財産」に関する次の記述のうち、正しくないものはどれか。

A時価5000万円の土地を1000万円で譲り受けた場合、差額の4000万円がみなし贈与財産として課税対象となる
B借金をしている人がその債務を免除してもらった場合、免除された金額が原則として贈与税の課税対象となる
C生命保険において、保険料の負担者以外の人が満期保険金を受け取った場合、保険金相当額がみなし贈与財産となる
D法人から個人へと財産が贈与された場合、贈与された個人には贈与税が課される✓ 正解

正解

D法人から個人へと財産が贈与された場合、贈与された個人には贈与税が課される

解説

法人から個人に財産が贈与された場合は、贈与税ではなく所得税の課税対象となる。

分野解説:⑧ 相続・事業承継

相続と贈与、それらにかかる税金を学ぶ分野です。法定相続人と法定相続分、代襲相続、相続の承認・放棄、遺言と遺留分といった民法上のルールが土台になります。そのうえで相続税・贈与税の計算、基礎控除、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、財産評価(宅地・自社株)が頻出です。事業承継対策も問われます。相続分の計算と各種特例・控除の適用要件を正確に押さえることが、出題数の多いこの分野の攻略につながります。

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FP技能士2級について

お金の6分野を実務レベルで学ぶ国家資格

主催日本FP協会・金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式学科試験・実技試験(CBT方式)
試験時間学科・実技それぞれ設定あり(公式サイトで要確認)
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準学科・実技それぞれ所定の基準(一般に満点の6割が目安・詳細は公式で要確認)
難易度★★★☆☆(標準)
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