⑧ 相続・事業承継

FP技能士2級349

問題

相続税の課税価格の計算において、被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った生命保険金や死亡退職金は何という財産として扱われるか。

A本来の相続財産
B非課税財産
Cみなし相続財産✓ 正解
D生前贈与財産

正解

Cみなし相続財産

解説

生命保険金や死亡退職金は、被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った「みなし相続財産」となる。

分野解説:⑧ 相続・事業承継

相続と贈与、それらにかかる税金を学ぶ分野です。法定相続人と法定相続分、代襲相続、相続の承認・放棄、遺言と遺留分といった民法上のルールが土台になります。そのうえで相続税・贈与税の計算、基礎控除、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、財産評価(宅地・自社株)が頻出です。事業承継対策も問われます。相続分の計算と各種特例・控除の適用要件を正確に押さえることが、出題数の多いこの分野の攻略につながります。

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試験時間学科120分・実技90分
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