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⑧ 相続・事業承継

FP技能士2級331

問題

兄弟姉妹が相続人となる場合において、兄弟姉妹がすでに死亡しているとき、その子(被相続人の甥・姪)への代襲相続はどこまで認められるか。

A甥・姪の子(再代襲)まで認められる
B兄弟姉妹の代襲相続という考え方はない
C直系尊属の同意がある場合のみ甥・姪の子まで認められる
D甥・姪までしか認められない✓ 正解

正解

D甥・姪までしか認められない

解説

兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続は認められない。

分野解説:⑧ 相続・事業承継

相続と贈与、それらにかかる税金を学ぶ分野です。法定相続人と法定相続分、代襲相続、相続の承認・放棄、遺言と遺留分といった民法上のルールが土台になります。そのうえで相続税・贈与税の計算、基礎控除、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、財産評価(宅地・自社株)が頻出です。事業承継対策も問われます。相続分の計算と各種特例・控除の適用要件を正確に押さえることが、出題数の多いこの分野の攻略につながります。

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FP技能士2級について

お金の6分野を実務レベルで学ぶ国家資格

主催日本FP協会・金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式学科試験・実技試験(CBT方式)
試験時間学科・実技それぞれ設定あり(公式サイトで要確認)
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準学科・実技それぞれ所定の基準(一般に満点の6割が目安・詳細は公式で要確認)
難易度★★★☆☆(標準)
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