第296問業務上負傷し、療養のために休業する期間およびその後30日間は原則として解雇できないが、使用者が一定日数の平均賃金を支払う打切補償を行った場合は解雇できる。この打切補償の日数として正しいものはどれか。
- A300日分
- B800日分
- C1200日分
- D1500日分
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正解:C.1200日分
業務上の傷病により療養のため休業している労働者が、療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合、使用者は平均賃金の1200日分を支払えば解雇することができます。
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