第268問不正競争防止法の目的として保護・確保すべきものとして規定されていないものはどれか。
- A事業者間の公正な競争
- B文化の発展への寄与
- C国民経済の健全な発展
- D国際約束の的確な実施
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正解:B.文化の発展への寄与
不正競争防止法は事業者間の公正な競争や国際約束の的確な実施を確保し国民経済の健全な発展に寄与することを目的としており文化の発展は含まれません。
この問題の解説ページを開く →産業財産権・著作権を補完する周辺法を横断的に扱う分野です。不正競争防止法の混同惹起行為・営業秘密・限定提供データ、独占禁止法、民法上の契約や実施権、種苗法など、知的財産管理の実務で必要になるテーマが頻出です。登録によらない保護や契約の視点を学びます。範囲が広く用語も多いため、各法律が「何を守るためのものか」を軸に整理するのが効果的です。営業秘密の3要件や商品形態模倣の期間など、要件・期間を数値まで正確に押さえることが2級では重要になります。
この分野の問題43問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.文化の発展への寄与
不正競争防止法は事業者間の公正な競争や国際約束の的確な実施を確保し国民経済の健全な発展に寄与することを目的としており文化の発展は含まれません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.他人の商品又は営業と混同を生じさせることが要件となる
混同惹起行為は他人の周知な商品等表示を使用して混同を生じさせることが要件であり一地方で知られていれば周知となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.混同が生じるおそれがまったく無い業種での使用であっても不正競争行為となる
著名商品等表示冒用行為は混同を生じさせることは要件となっておらず混同のおそれがない別業種での使用も不正競争行為となります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.模倣した形態がその商品の機能を確保するために不可欠な形態である場合は不正競争行為とならない
模倣した形態がその商品の機能を確保するために不可欠な形態の場合は不正競争行為となりません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.営業秘密として管理されている情報も含めること
限定提供データは電磁的方法により相当量蓄積・管理されている技術上又は営業上の情報ですが営業秘密を除くものと定義されています。
この問題の解説ページを開く →正解:D.不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的
他人の商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得等する行為は不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的がある場合に不正競争行為となります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.海外産の商品に国産と表示して販売した
商品の原産地や品質などを誤認させるような表示をする行為の例として海外産の商品に国産と表示して販売した場合が挙げられています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.当事者間に競争関係があり流布された事実が虚偽であること
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為が不正競争行為に該当し虚偽の事実でなければ該当しません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.情報にアクセスした者がそれが秘密であると認識できること(認識可能性)が必要である
秘密管理性にはアクセス制限および情報にアクセスした者が秘密であると認識できること(認識可能性)が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.販売協力先情報や製造技術情報は有用性がある情報に該当する
有用性には販売協力先情報や技術ノウハウなどが該当し失敗の情報(ネガティブインフォメーション)も含みますが公序良俗に反する情報は除かれます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.外国において行われた不正行為であっても原則として不正競争行為となる
日本国内で管理されている営業秘密への特定の不正行為は日本国内だけでなく外国において行った場合も不正競争行為となりますが専ら国外で供される場合は除かれます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.取得した権原の範囲内であればその営業秘密を使用又は開示することができる
取引において取得時に不正開示であることを知らず知らないことに重大な過失がない場合はその取引によって取得した権原の範囲内で使用・開示が可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.農林水産大臣は品種登録出願を受理したときは遅滞なく出願公表を行う
新品種を育成した場合は農林水産大臣に品種登録出願を行い先願主義が採用され受理後は遅滞なく出願公表が行われます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.農林水産大臣に対して行政不服審査法の審査請求を行う必要がある
品種登録出願が拒絶された場合特許法と異なり拒絶査定不服審判のような制度はなく農林水産大臣に対して行政不服審査法の審査請求を行う必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.登録された品種の名称を使用すること
品種登録がされた場合登録品種の種苗を譲渡するときは登録された品種の名称を使用することが義務づけられており登録品種である旨の表示も必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.日本国内:1年以内 / 外国(永年性植物):6年以内
未譲渡性は日本国内で品種登録出願の日から1年さかのぼった日前外国においては4年(永年性植物については6年)さかのぼった日前に譲渡されていないことが要件です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.登録品種の育成方法についての特許権者が当該特許による方法を使用して登録品種の種苗を生産する行為
登録品種の育成方法についての特許権者等が当該特許による方法を使用して登録品種の種苗を生産・譲渡等する行為には育成者権の効力は及びません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.近年の法改正により自家増殖を行うには育成者権者の許諾が必要となった
農家の自家増殖については近年の法改正により育成者権者の許諾が必要となり許諾なく行った場合は育成者権の侵害となります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.新品種の種苗を小売店から購入しその種苗を用いて種苗を増殖させる場合は育成者権者の許諾が必要である
意思により譲渡された場合は権利が消尽し転売に許諾は不要ですが登録品種等の種苗を生産(増殖)する場合は許諾が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.契約時に押印する判子は実印であろうと認印であろうと有効な契約となる
契約書でも覚書でも有効な契約となり契約時に押印する判子は実印であろうと認印であろうと有効な契約となります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.相当の期間を定めて支払いを求めその期間内に支払いがないときは契約を解除できる
債務不履行があった場合相当の期間を定めて履行の催告をしてその期間内に履行がないときは契約を解除できます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.相当の期間を定めて履行の催告をしても期間内に履行がないときは契約を解除できる
契約不適合があり催告をしてその期間内に履行がないときは契約を解除できます。売主に帰責性がない場合は損害賠償請求はできません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 / 公正取引委員会
独占禁止法の正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」であり運用機関は公正取引委員会です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.ライセンシーの販売価格を制限したり改良発明をした場合に権利をライセンサーに帰属させたりする行為
ライセンシーの販売価格制限、技術開発制限、改良発明の権利をライセンサーに帰属させる行為などは独占禁止法違反の可能性が高いです。
この問題の解説ページを開く →正解:B.特定のライセンシーにのみ特段の理由なくライセンス料を著しく高くすることは独占禁止法上問題となる
特段の合理的な理由なく特定のライセンシーにのみライセンス料を著しく高くするなどの差を設けることは独占禁止法上問題となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.無効審判事件で請求人側に関与した弁理士が後から被請求人側に関与することは禁止される
無効審判事件で弁理士が請求人側に関与(担当者として関与)した場合後々もう一方の側(被請求人側)に立って関与することはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.特許侵害品等が輸入されようとしている場合権利者は疑義貨物について見本の検査を申請できる
特許侵害品等が輸入されようとしている場合特許権者等の申立人は認定手続が執られている間に限り見本の検査を申請できます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.地理的表示等が不正使用された場合には国(農林水産大臣)が措置命令などの取締りを行う
地理的表示が不正使用された場合権利者が直接差止請求を行うことはできず農林水産大臣が措置命令を行うなど国が取締りを行います。
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