ケンテイラボ

⑦ 不正競争防止法・独占禁止法・民法・その他

知的財産管理技能検定2級285

問題

種苗法において品種登録出願が拒絶の処分を受けた場合の不服申立て手続に関する記述として最も適切なものはどれか。

A特許法と同様に拒絶査定不服審判を請求することができる
B拒絶の処分に対して不服を申し立てる制度は存在しない
C公正取引委員会に対して審判の請求を行う必要がある
D農林水産大臣に対して行政不服審査法の審査請求を行う必要がある✓ 正解

正解

D農林水産大臣に対して行政不服審査法の審査請求を行う必要がある

解説

品種登録出願が拒絶された場合特許法と異なり拒絶査定不服審判のような制度はなく農林水産大臣に対して行政不服審査法の審査請求を行う必要があります。

分野解説:⑦ 不正競争防止法・独占禁止法・民法・その他

産業財産権・著作権を補完する周辺法を横断的に扱う分野です。不正競争防止法の混同惹起行為・営業秘密・限定提供データ、独占禁止法、民法上の契約や実施権、種苗法など、知的財産管理の実務で必要になるテーマが頻出です。登録によらない保護や契約の視点を学びます。範囲が広く用語も多いため、各法律が「何を守るためのものか」を軸に整理するのが効果的です。営業秘密の3要件や商品形態模倣の期間など、要件・期間を数値まで正確に押さえることが2級では重要になります。

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284種苗法に基づく品種登録制度に関する記述として適切なものはどれか。286種苗法において品種登録がされた場合登録品種の種苗を譲渡するときに義務づけられている事項として正しいも...283種苗法の目的として定められているものはどれか。287種苗法において品種登録されるために必要な主な登録要件に含まれないものはどれか。

知的財産管理技能検定2級について

知財全般を管理実務レベルで問う国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科試験と実技試験の2部構成(両方合格で資格取得)。試験時間は改定される場合があるため公式サイトで要確認
試験時間試験時間は改定される場合があるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準学科・実技それぞれに合格基準あり(詳細は公式情報で要確認)
難易度★★★☆☆
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