ケンテイラボ

⑦ 不正競争防止法・独占禁止法・民法・その他

知的財産管理技能検定2級269

問題

不正競争防止法における「混同惹起行為」に関する記述として適切なものはどれか。

A他人の商品等表示が全国的に著名である必要がある
B一地方で知られている程度では周知とは認められない
C他人の商品又は営業と混同を生じさせることが要件となる✓ 正解
D混同を生じるおそれがなくても不正競争行為となる

正解

C他人の商品又は営業と混同を生じさせることが要件となる

解説

混同惹起行為は他人の周知な商品等表示を使用して混同を生じさせることが要件であり一地方で知られていれば周知となります。

分野解説:⑦ 不正競争防止法・独占禁止法・民法・その他

産業財産権・著作権を補完する周辺法を横断的に扱う分野です。不正競争防止法の混同惹起行為・営業秘密・限定提供データ、独占禁止法、民法上の契約や実施権、種苗法など、知的財産管理の実務で必要になるテーマが頻出です。登録によらない保護や契約の視点を学びます。範囲が広く用語も多いため、各法律が「何を守るためのものか」を軸に整理するのが効果的です。営業秘密の3要件や商品形態模倣の期間など、要件・期間を数値まで正確に押さえることが2級では重要になります。

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知的財産管理技能検定2級について

知財全般を管理実務レベルで問う国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科試験と実技試験の2部構成(両方合格で資格取得)。試験時間は改定される場合があるため公式サイトで要確認
試験時間試験時間は改定される場合があるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準学科・実技それぞれに合格基準あり(詳細は公式情報で要確認)
難易度★★★☆☆
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