第160問持参債務の場合、債務者が約定の期日に目的物を所定の引渡場所に持参して債権者に提供したとき、債権者が現実に受領しなくてもどうなるか。
- A債権者が受領しない限り、債務不履行の責任は免れない。
- B債権者の承諾を得なければ、債務不履行の責任を免れない。
- C債権者が受領しなくても、債務不履行の責任を免れる。
- D受領拒絶を理由として、直ちに契約を解除できる。
取引で生じた債権を確実に回収するための知識を扱う、実務直結の分野です(本検定で40問収録)。弁済・相殺・免除・混同といった債権の消滅原因、消滅時効、債権者平等の原則と担保による優先、留置権・抵当権など担保物権の付従性・随伴性、連帯債務・保証、物上保証人、強制執行認諾文言つき公正証書、手形・小切手の役割まで問われます。「担保や保証で回収を確実にする」「時効や強制執行の手続を理解する」という2つの軸で、回収を守る・進める仕組みを整理しましょう。
この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を有する場合、弁済を受けるまでその物を留置できる権利である。
留置権は、弁済を受けるまで目的物を留置することにより、債務者の弁済を促す権利です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.訴え提起前に、簡易裁判所の関与の下に和解を行う手続
即決和解(訴え提起前の和解)は、簡易裁判所においてなされる和解であり、和解調書は確定判決と同一の効力を有します。
この問題の解説ページを開く →正解:C.法律で定められた一定の種類の債権が発生することで当然に成立する。
先取特権は法定担保物権であり、当事者の設定契約によらず、一定の債権の発生により当然に成立します。
この問題の解説ページを開く →正解:D.A社は自らの期限の利益を放棄すれば相殺することができる。
相殺する側(自働債権)の弁済期が到来している必要がありますが、自らの期限の利益を放棄して相殺することは可能です。他人の期限の利益を奪うことはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.被担保債権が完済されるまで、目的物の全部について効力が及ぶ。
不可分性により、債務の一部が弁済されても、完済されるまで目的物の全部について担保物権の効力が及びます。
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