⑤ 債権の管理と回収

ビジネス実務法務検定3級193

問題

A社がB社に期限未到来の債権を有し、B社がA社に期限到来済の債権を有する場合、A社は相殺できるか。

AB社の期限の利益をA社が放棄して相殺することができる。
B両債権の弁済期が到来していないため、一切相殺できない。
C相殺するには裁判所の許可が必要である。
DA社は自らの期限の利益を放棄すれば相殺することができる。✓ 正解

正解

DA社は自らの期限の利益を放棄すれば相殺することができる。

解説

相殺する側(自働債権)の弁済期が到来している必要がありますが、自らの期限の利益を放棄して相殺することは可能です。他人の期限の利益を奪うことはできません。

分野解説:⑤ 債権の管理と回収

取引で生じた債権を確実に回収するための知識を扱う、実務直結の分野です(本検定で40問収録)。弁済・相殺・免除・混同といった債権の消滅原因、消滅時効、債権者平等の原則と担保による優先、留置権・抵当権など担保物権の付従性・随伴性、連帯債務・保証、物上保証人、強制執行認諾文言つき公正証書、手形・小切手の役割まで問われます。「担保や保証で回収を確実にする」「時効や強制執行の手続を理解する」という2つの軸で、回収を守る・進める仕組みを整理しましょう。

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ビジネス実務法務検定3級について

ビジネス法務の基礎を証明する検定

主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料5,500円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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