第494問建設業法の目的に含まれないものはどれか。
- A建設業に従事する労働者の最低労働条件の確保
- B建設業者の資質の向上
- C建設工事の適正な施工の確保
- D発注者の保護
電気工事業に固有の法令を扱う分野です。建設業法では許可の区分、主任技術者の設置と職務、専任が必要な工事、請負契約の記載事項、一括下請負の禁止が中心になります。電気事業法では事業用電気工作物と一般用電気工作物の区分、保安規程と主任技術者の選任、工事計画の届出が頻出です。あわせて電気工事士法における作業範囲の制限、電気工事業法の登録、電気用品安全法の対象品目も対象になります。
この分野の問題50問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.下請契約とは、建設工事を他の者から請け負った建設業者と一般消費者との間で締結される請負契約をいう。
下請契約とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で締結される請負契約のことです。
この問題の解説ページを開く →正解:D.2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可が必要である。
2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.8000万円以上
建設業法第15条第3号の財産的基礎は、請負代金の額が政令で定める金額以上の工事を履行できることを求めており、建設業法施行令第5条の4の金額は8000万円です。なお財務要件としては資本金2000万円以上かつ自己資本4000万円以上などもあります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.下請負人として次の段階の下請負人と下請契約をする場合、下請契約の金額に制限がある。
一般建設業の許可を受けた者が、下請負人として次の段階の下請負人と下請契約をする場合、金額の制限はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.発注者から直接請け負った特定建設業者が、一定額以上の下請契約を締結する場合に作成しなければならない。
民間工事では、発注者から直接請け負った特定建設業者が下請代金の合計5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の下請契約を締結する場合に作成義務が生じます。なお公共工事では金額にかかわらず作成義務があります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.施工体系図は各下請負人の施工分担関係が一目で分かるようにした図である。
施工体系図は各下請負人の施工分担関係が一目で分かるようにした図であり、工事現場の見やすい場所に掲げます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.工事を施工しない日または時間帯の定めをする場合でも、請負契約書に記載する必要はない。
工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容を請負契約書に記載しなければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.公共工事においては、発注者の書面による承諾があっても一括下請負は認められない。
原則として一括下請負は禁止されており、公共工事や多数の者が利用する重要な建設工事以外の場合にのみ例外が認められます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.建設業許可を受けている業者は、元請・下請にかかわらず主任技術者等を置かなければならない。
建設業許可を受けている業者が工事を請け負った場合は、元請・下請にかかわらず工事現場に主任技術者等を置かなければなりません。ただし特定専門工事について書面合意がある場合は例外です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.公共性のある施設に関する重要な建設工事で、請負代金の額が4500万円以上のもの
公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設等に関する重要な建設工事で、請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものについては、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければなりません。個人住宅を除くほとんどの工事が対象となります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.第二種電気工事士免状の交付を受けた者
監理技術者は一級国家資格者等であることが必要で、第二種電気工事士免状の交付を受けただけでは要件を満たしません。なお指定建設業以外の業種では、主任技術者の要件に加えて請負代金4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験を有する者も監理技術者になれます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.使用者の指揮命令下における営業所等から建設現場への移動時間も労働時間に含まれる。
労働時間には、直接作業や書類作成に係る時間のほか、使用者の指揮命令下での移動時間等も含まれます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.同一の建設業者が同一または近接した場所で施工する場合は、同一の主任技術者が管理できる。
建設業法施行令第27条第2項により、密接な関連のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者が管理できます。なお令和6年12月13日施行の改正により、別途、専任特例1号・2号による兼務制度も設けられています。
この問題の解説ページを開く →正解:D.電圧5万V未満の事業用電気工作物(出力5千kW以上の発電所等を除く)の工事、維持及び運用
第三種電気主任技術者は、電圧5万V未満の事業用電気工作物(出力5千kW以上の発電所等を除く)の保安の監督を行うことができます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.受電のための電線路以外の電線路により構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されている。
一般用電気工作物は、受電のための電線路以外の電線路により構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものでなければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、危険及び障害の発生を防止すること。
電気用品安全法は、電気用品による危険及び障害の発生を防止することなどを目的としています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.免状交付日から5年以内に経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。
第一種電気工事士は、免状交付日から5年以内に経済産業大臣の指定する者が行う講習を受けなければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の電気工事のうち、600V以下の電気工事(電線路に係るものを除く)
認定電気工事従事者は、最大電力500kW未満の自家用電気工作物の電気工事のうち、600V以下の簡易電気工事に従事できます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.電圧600V以下で使用する電力量計もしくは電流制限器またはヒューズを取り付け、または取り外す工事
電圧600V以下で使用する電力量計やヒューズを取り付け、取り外す工事は、電気工事士でなくとも従事できる作業です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.第一種電気工事士であれば実務経験は不要である。
第一種電気工事士は実務経験不要で主任電気工事士になれますが、第二種電気工事士は免状交付後3年以上の実務経験が必要です。
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