⑪ 建設業法・電気事業法等

2級電気工事施工管理技士(第一次検定) 第539問

問題

電気工事業を営もうとする者が、2以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとする場合の登録先はどこか。

A国土交通大臣
B経済産業大臣✓ 正解
C関係する都道府県知事の連名
D主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

正解

B:経済産業大臣

解説

2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。

分野解説:⑪ 建設業法・電気事業法等

電気工事業に固有の法令を扱う分野です。建設業法では許可の区分、主任技術者の設置と職務、専任が必要な工事、請負契約の記載事項、一括下請負の禁止が中心になります。電気事業法では事業用電気工作物と一般用電気工作物の区分、保安規程と主任技術者の選任、工事計画の届出が頻出です。あわせて電気工事士法における作業範囲の制限、電気工事業法の登録、電気用品安全法の対象品目も対象になります。

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2級電気工事施工管理技士(第一次検定)について

電気工事の主任技術者を目指す国家資格

主催一般財団法人 建設業振興基金
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試験時間2時間30分(10:15〜12:45)
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