第41問土地建物の譲渡所得の計算上、譲渡費用に含まれるものはどれか。
- A譲渡時の仲介手数料
- B取得時の登録免許税
- C譲渡直前の固定資産税
- D購入代金
譲渡所得・退職所得・一時所得などの計算と、損益通算のしくみを扱う分野です。土地建物や株式・ゴルフ会員権・金地金の譲渡所得、取得費・譲渡費用の範囲、長期・短期の判定、居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率、退職所得控除、損益通算できる所得(不動産・事業・山林・譲渡)の範囲や順序が頻出です。分離課税と総合課税で扱いが異なる点が多いため、資産の種類ごとに課税方式と控除を結びつけて整理しておくと理解が深まります。
この分野の問題39問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:A.不動産所得の損失のうち、土地を取得するための借入金の利子に相当する部分は損益通算できない。
不動産所得の損失のうち、土地取得用負債の利子部分はなかったものとみなされ、損益通算できません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.土地建物の譲渡損失は、給与所得など他の所得と損益通算ができる。
土地建物等の譲渡所得は分離課税であり、原則として他の所得(給与所得や事業所得など)と損益通算できません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.一時所得に該当するが、金融類似商品として源泉分離課税の対象となる。
懸賞金付預貯金の懸賞金は一時所得ですが、金融類似商品として一律20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税)の源泉分離課税となります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.譲渡益から特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額の2分の1を算入する。
総合課税の長期譲渡所得は、譲渡益から特別控除額(最大50万円)を引いた後の金額の2分の1が総所得金額に合算されます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.譲渡した日の属する年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうか
土地建物等の譲渡所得の長短判定は、「譲渡した年の1月1日」時点で所有期間が5年を超えているかどうかで行われます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)
一時所得は「総収入金額-支出金額-特別控除(最高50万円)」で求め、総所得金額にはその2分の1を算入します。
この問題の解説ページを開く →正解:B.まず経常所得グループ内で通算し、次に譲渡・一時所得グループ内で通算する。
損益通算は、まず経常所得グループ・譲渡一時所得グループそれぞれの内部で通算し、その後グループ間で通算します。
この問題の解説ページを開く →正解:C.「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、適正額が源泉徴収され分離課税で完結する。
申告書を提出すれば、退職所得控除・2分の1課税を反映した適正額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.一定の要件を満たせば、譲渡損失を他の所得と損益通算し、控除しきれない分を翌年以後3年間繰り越せる。
一定の居住用財産の買換え等の場合、譲渡損失を給与所得等と損益通算し、控除しきれない額を翌年以後3年間繰り越せます。
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