第1問個人の国債にかかる課税について、正しいものはどれか。
- A国債の利子は申告分離課税の対象となる。
- B国債の譲渡損は上場株式等の配当所得と損益通算できない。
- C国債の利子は総合課税の対象となる。
- D国債の償還差益は非課税である。
所得税の10種類の所得区分と、各種所得金額の計算を扱う分野です。利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・雑所得などの区分と計算方法、預貯金や株式・投資信託の課税(源泉分離課税・申告分離課税・総合課税の区別)、新NISA制度、保険金や年金の課税関係、非課税所得やマル優などが頻出です。銀行窓口で顧客に説明する金融商品の税務が中心となるため、商品ごとの課税方式を整理して覚えることが得点の近道になります。
この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:A.最初の預入等をする日までに「非課税貯蓄申告書」を金融機関経由で税務署長に提出する。
障害者等のマル優の適用には、最初の預入等までに非課税貯蓄申告書を提出する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.簿価残高方式で管理され、枠の再利用が可能である。
新NISAの非課税保有限度額は取得価額(簿価)で管理され、売却した場合はその簿価分の枠を再利用することができます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.両枠を併用することが可能であり、合計で年間360万円まで投資できる。
新NISAではつみたて投資枠(年120万円)と成長投資枠(年240万円)の併用が可能であり、年間最大360万円の投資枠があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.親族が店舗のために支払った固定資産税や修繕費
生計一の親族に支払う地代家賃や給与は原則経費になりませんが、その親族が第三者に支払った固定資産税等は事業主の必要経費になります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.取得後5年を超えて所有していた山林の伐採・譲渡による所得である。
山林所得は、取得後5年を超えて所有する山林の伐採または譲渡による所得で、分離課税されます(5年以内は事業所得か雑所得)。
この問題の解説ページを開く →正解:B.所得税は1月1日から12月31日までの暦年単位で計算する申告納税方式である。
所得税は暦年(1月1日~12月31日)を単位とし、納税者が自ら計算・申告する申告納税方式です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人を居住者という。
居住者とは、国内に住所を有するか、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい、原則として全世界所得が課税対象です。
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