① 所得税1 各種所得
銀行業務検定 税務3級 第29問
問題
不動産の貸付けが所得税法上の「事業的規模」と判定される形式基準(いわゆる5棟10室基準)として正しいものはどれか。
Aアパート等は10室以上、独立家屋は5棟以上✓ 正解
Bアパート等は5室以上、独立家屋は2棟以上
Cアパート等は3室以上、独立家屋は1棟以上
D規模にかかわらずすべて事業的規模となる
正解
A:アパート等は10室以上、独立家屋は5棟以上
解説
建物の貸付けは、独立家屋おおむね5棟以上、またはアパート等おおむね10室以上で事業的規模と判定されます。
分野解説:① 所得税1 各種所得
所得税の10種類の所得区分と、各種所得金額の計算を扱う分野です。利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・雑所得などの区分と計算方法、預貯金や株式・投資信託の課税(源泉分離課税・申告分離課税・総合課税の区別)、新NISA制度、保険金や年金の課税関係、非課税所得やマル優などが頻出です。銀行窓口で顧客に説明する金融商品の税務が中心となるため、商品ごとの課税方式を整理して覚えることが得点の近道になります。
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銀行業務検定 税務3級について
銀行実務の税務知識を証明する基礎検定
| 主催 | 一般社団法人 銀行業務検定協会(経済法令研究会) |
|---|---|
| 出題形式 | 五答択一式50問 |
| 試験時間 | 120分 |
| 受験料 | 5,500円(税込) |
| 合格基準 | 100点満点中60点以上 |
| 難易度 | ★★☆☆☆(基礎レベル) |
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