ケンテイラボ

② 所得税2 譲渡・損益通算

銀行業務検定 税務3級52

問題

取得費400万円、譲渡費用50万円で取得後8年経過したゴルフ会員権を750万円で譲渡した場合の、他の所得と合算される譲渡所得の金額はいくらか。なお、特別控除額は50万円とする。

A350万円
B250万円
C300万円
D125万円✓ 正解

正解

D125万円

解説

(750-400-50-50)×1/2 = 125万円となります。長期譲渡所得は1/2を乗じます。

分野解説:② 所得税2 譲渡・損益通算

譲渡所得・退職所得・一時所得などの計算と、損益通算のしくみを扱う分野です。土地建物や株式・ゴルフ会員権・金地金の譲渡所得、取得費・譲渡費用の範囲、長期・短期の判定、居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率、退職所得控除、損益通算できる所得(不動産・事業・山林・譲渡)の範囲や順序が頻出です。分離課税と総合課税で扱いが異なる点が多いため、資産の種類ごとに課税方式と控除を結びつけて整理しておくと理解が深まります。

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51譲渡所得として課税されるものはどれか。53総所得金額を計算する際の損益通算に関する記述として、正しいものはどれか。50不動産所得の必要経費に算入されないものはどれか。54個人年金保険(本人が保険料負担)において、確定年金を一括して受け取った場合の所得区分はどれか。

銀行業務検定 税務3級について

銀行実務の税務知識を証明する基礎検定

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五肢択一式(税務全般から出題)
試験時間試験時間は年度・実施回により異なるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式の合格基準を満たすこと(詳細は公式情報で要確認)
難易度★★☆☆☆(基礎レベル)
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