ケンテイラボ

② 所得税2 譲渡・損益通算

銀行業務検定 税務3級51

問題

譲渡所得として課税されるものはどれか。

A小売業者が販売目的で保有している商品の売却
B金銭債権の譲渡による所得
C事業用の機械装置の売却✓ 正解
D生活に通常必要な衣服や家具の売却

正解

C事業用の機械装置の売却

解説

事業用の車両や機械装置などの譲渡は、原則として譲渡所得に該当します。

分野解説:② 所得税2 譲渡・損益通算

譲渡所得・退職所得・一時所得などの計算と、損益通算のしくみを扱う分野です。土地建物や株式・ゴルフ会員権・金地金の譲渡所得、取得費・譲渡費用の範囲、長期・短期の判定、居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率、退職所得控除、損益通算できる所得(不動産・事業・山林・譲渡)の範囲や順序が頻出です。分離課税と総合課税で扱いが異なる点が多いため、資産の種類ごとに課税方式と控除を結びつけて整理しておくと理解が深まります。

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50不動産所得の必要経費に算入されないものはどれか。52取得費400万円、譲渡費用50万円で取得後8年経過したゴルフ会員権を750万円で譲渡した場合の、他の...49上場株式等の譲渡損失の取扱いに関する記述のうち、誤っているものはどれか。53総所得金額を計算する際の損益通算に関する記述として、正しいものはどれか。

銀行業務検定 税務3級について

銀行実務の税務知識を証明する基礎検定

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五肢択一式(税務全般から出題)
試験時間試験時間は年度・実施回により異なるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式の合格基準を満たすこと(詳細は公式情報で要確認)
難易度★★☆☆☆(基礎レベル)
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