② 所得税2 譲渡・損益通算

銀行業務検定 税務3級60

問題

次のうち、他の所得と損益通算が可能な損失はどれか。

A生活に通常必要でない資産(ゴルフ会員権等)の譲渡損失
B株式等の譲渡損失
C不動産所得の計算上生じた損失のうち、土地取得のための借入金利子部分
D事業所得の計算上生じた純損失✓ 正解

正解

D事業所得の計算上生じた純損失

解説

事業所得、不動産所得(土地借入金利子等を除く)、山林所得、譲渡所得の損失は他の所得と損益通算できます。

分野解説:② 所得税2 譲渡・損益通算

譲渡所得・退職所得・一時所得などの計算と、損益通算のしくみを扱う分野です。土地建物や株式・ゴルフ会員権・金地金の譲渡所得、取得費・譲渡費用の範囲、長期・短期の判定、居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率、退職所得控除、損益通算できる所得(不動産・事業・山林・譲渡)の範囲や順序が頻出です。分離課税と総合課税で扱いが異なる点が多いため、資産の種類ごとに課税方式と控除を結びつけて整理しておくと理解が深まります。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第5961問 →

銀行業務検定 税務3級について

銀行実務の税務知識を証明する基礎検定

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★☆☆☆(基礎レベル)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る