② 所得税2 譲渡・損益通算

銀行業務検定 税務3級58

問題

自己の居住用財産を譲渡した場合に、所有期間に関係なく適用できる特別控除の最高額はいくらか。

A2,000万円
B3,000万円✓ 正解
C4,000万円
D5,000万円

正解

B3,000万円

解説

マイホームを売ったときは、所有期間に関係なく最高3,000万円まで控除できる特例があります。

分野解説:② 所得税2 譲渡・損益通算

譲渡所得・退職所得・一時所得などの計算と、損益通算のしくみを扱う分野です。土地建物や株式・ゴルフ会員権・金地金の譲渡所得、取得費・譲渡費用の範囲、長期・短期の判定、居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率、退職所得控除、損益通算できる所得(不動産・事業・山林・譲渡)の範囲や順序が頻出です。分離課税と総合課税で扱いが異なる点が多いため、資産の種類ごとに課税方式と控除を結びつけて整理しておくと理解が深まります。

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銀行業務検定 税務3級について

銀行実務の税務知識を証明する基礎検定

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★☆☆☆(基礎レベル)
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