第80問不動産貸付が事業的規模でない青色申告者の不動産所得を計算する際、正しい青色申告特別控除額はどれか。
- A10万円
- B55万円
- C65万円
- D100万円
所得控除・税額控除と、申告・納付の手続きを扱う分野です。基礎控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除・雑損控除などの所得控除、配当控除や住宅ローン控除といった税額控除、青色申告制度(青色申告特別控除・専従者給与・純損失の繰越し)、税額計算の手順、確定申告不要制度などが頻出です。所得控除は「課税所得を減らす」もの、税額控除は「税額を直接減らす」ものという違いを軸に、各控除の要件と金額を正確に押さえることが合格の鍵です。
この分野の問題39問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.損失が生じた年分の確定申告書を期限内に提出し、その後も連続して確定申告書を提出する必要がある。
純損失の繰越控除を受けるには、損失発生年に青色申告を行い、以後連続して申告書を提出する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.その年の12月31日の現況によって判定するが、年の中途で死亡した場合は死亡時の現況による。
扶養親族の判定は原則12月31日ですが、年の中途で死亡した場合はその死亡時の現況で判定します。
この問題の解説ページを開く →正解:A.人間ドックの費用で、その結果重大な疾病が発見され引き続き治療を受けた場合
人間ドックの費用は原則対象外ですが、重大な疾病が発見され治療に移行した場合は対象となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.公的年金等の収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下なら確定申告は不要である。
公的年金等の収入が400万円以下等の一定要件を満たす場合は、確定申告不要制度の対象となります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.利子所得として申告分離課税の対象となり、確定申告不要を選択することもできる。
国債の利子は特定公社債等の利子として申告分離課税の対象となりますが、確定申告不要制度を選択することも可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.不動産所得の赤字のうち、土地取得に係る借入金利子部分
不動産所得の損失のうち、土地を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、他の所得と損益通算できません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下のときに、納税者の所得に応じて段階的に適用される。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下の場合に、本人と配偶者の所得に応じて段階的に適用されます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.合計所得金額が2,400万円以下の場合に48万円である。
基礎控除は合計所得2,400万円以下で48万円、それを超えると逓減し、2,500万円超で適用なしとなります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.婚姻歴の有無や性別を問わず一定の要件を満たすひとり親に適用される。
ひとり親控除は、性別や婚姻歴を問わず、生計を一にする子があり合計所得500万円以下等の要件を満たす場合に35万円が控除されます。
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