第119問相続税の申告期限として正しいものはどれか。
- A相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内
- B相続開始を知った日の翌日から6ヵ月以内
- C被相続人の死亡日の属する年の翌年3月15日まで
- D被相続人の死亡日の属する年の翌年2月15日まで
相続税の課税のしくみと総額計算の流れを扱う分野です。法定相続人・法定相続分の考え方、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)、死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額、生前贈与加算、みなし相続財産や非課税財産、相続税の総額の計算手順、申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)、遺産未分割の扱いなどが頻出です。法定相続人の数え方と基礎控除の計算は毎回問われる基本なので、確実に押さえましょう。
この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.法定相続分で取得したものとして申告し、後に分割が確定した際に更正の請求等を行う。
未分割の場合は法定相続分で申告し、配偶者軽減等の特例は適用できません(後日分割後に更正の請求により適用可能)。
この問題の解説ページを開く →正解:C.非課税枠の適用はなく、受け取った全額がみなし相続財産として課税される。
相続放棄をした者でも生命保険金を受け取れますが、非課税規定(500万×法定相続人の数)の適用は受けられず、全額が相続税の対象となります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.第1順位は被相続人の子(子が死亡している場合は孫が代襲)である。
相続人の順位は、第1順位が子(代襲あり)、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹で、配偶者は常に相続人となります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.いったん課税遺産総額を法定相続分で分けたものとして相続税の総額を計算する法定相続分課税方式である。
日本の相続税は、法定相続分で分割したと仮定して総額を算出し、実際の取得割合で按分する「法定相続分課税方式」です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
相続の放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(ただし基礎控除等の計算では数に含めます)。
この問題の解説ページを開く →正解:A.同一の被相続人から財産を取得した者は、相互に連帯納付の責任を負う場合がある。
同一の被相続人から相続等により財産を取得した者は、取得した財産の価額を限度に相互に連帯納付の責任を負うことがあります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.相続人は相続の開始を知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択する。
相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に承認・放棄を選択し、何もしなければ単純承認とみなされます。
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